【問160】賃貸不動産経営管理士 練習問題|37条書面の交付義務
入居者の募集と広告規制 問5/15難易度B(標準)
問題文
宅地建物取引業者の媒介により賃貸借契約が成立した場合に交付される37条書面に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.37条書面は借主に交付すれば足り、契約の相手方である貸主に対しては交付を要しない。
- 2.37条書面の交付は契約が成立する前に行わなければならず、成立後に交付することは認められない。
- 3.37条書面には宅地建物取引士が記名しなければならないが、その内容を説明する義務まではない。
- 4.借賃の額や支払の時期および方法は、定めがあるときに限り記載すれば足りる任意的記載事項である。
解説
正解は3。宅地建物取引業法37条の書面には宅地建物取引士が記名しなければならないが、35条の重要事項説明書と異なり、宅地建物取引士がその内容を説明することまでは求められていない。記名を要する点は共通し、説明を要するかどうかで違いが出る。1は誤り。媒介により契約が成立したときは契約の各当事者に交付しなければならないから、貸主と借主の双方に交付する必要がある。2は誤り。37条書面は契約が成立した後に遅滞なく交付するものであり、契約が成立するまでの間に行う重要事項説明とは時期が逆になる。4は誤り。借賃の額ならびにその支払の時期および方法は、貸借に係る37条書面の必要的記載事項であって、必ず記載しなければならない。定めがあるときに記載すれば足りるのは、契約の解除に関する定め、損害賠償額の予定または違約金に関する定め、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めなどである。説明義務の有無と交付の時期を対比して押さえたい。