【問159】賃貸不動産経営管理士 練習問題|宅建業法35条にもとづく貸借の説明
入居者の募集と広告規制 問4/15難易度B(標準)
問題文
宅地建物取引業者が建物の賃貸借の媒介をする場合に行う宅地建物取引業法上の重要事項説明について、最も適切なものはどれか。
- 1.重要事項の説明は、賃貸借契約を締結した後、鍵を引き渡すまでの間に行えば足りる。
- 2.建物の貸借の媒介では、台所や浴室、便所などの設備の整備の状況も説明事項に含まれる。
- 3.重要事項説明書には、管理を受託した賃貸住宅管理業者の業務管理者が記名しなければならない。
- 4.説明の相手方は貸主であり、借主となろうとする者に対して説明する義務は課されていない。
解説
正解は2。宅地建物取引業法35条にもとづく重要事項説明では、建物の貸借の場合、台所、浴室、便所その他の設備の整備の状況が説明事項とされている。このほか、契約期間および契約の更新に関する事項、定期建物賃貸借であるときはその旨、敷金その他契約終了時に精算することとされている金銭の精算に関する事項、管理が委託されているときは委託を受けた者の氏名および住所、契約終了時における当該建物の原状回復に関する事項なども、貸借に固有の説明事項である。1は誤り。重要事項の説明は契約が成立するまでの間に行わなければならない。3は誤り。記名するのは宅地建物取引士であって業務管理者ではない。業務管理者は賃貸住宅管理業法にもとづき管理受託契約の重要事項説明などを管理し監督する立場にあり、宅地建物取引業法上の説明とは制度が異なる。4は誤り。説明の相手方は借主となろうとする者である。二つの法律の重要事項説明を混同しないことが要点である。