【問157】賃貸不動産経営管理士 練習問題|宅地建物取引業法の適用範囲
入居者の募集と広告規制 問2/15難易度A(易しい)
問題文
賃貸借に関する行為と宅地建物取引業法の適用の有無について述べた次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.建物の貸借の媒介を業として行う行為は、宅地の取引ではないため宅地建物取引業には該当しない。
- 2.サブリース業者が転貸人として入居者と転貸借契約を締結する行為は、自ら貸借にあたらず免許を要する。
- 3.建物の貸借の代理を業として行う場合は、業者自身が契約当事者とならないため免許を要しない。
- 4.建物の貸借の媒介を業として行おうとする者は、宅地建物取引業の免許を受けなければならない。
解説
正解は4。宅地建物取引業とは、宅地または建物の売買もしくは交換を自ら行うこと、および宅地または建物の売買、交換もしくは貸借の代理または媒介をすることを、業として行うものをいう(宅地建物取引業法2条2号)。建物の貸借の媒介はこの定義に明文で含まれているため、これを業として行う者は免許を受けなければならない(同法3条1項)。1は誤り。定義は宅地の取引に限られておらず、建物の貸借の媒介も対象である。2は誤り。サブリース業者が転貸人として入居者と契約を締結するのは自ら貸借にほかならず、宅地建物取引業には該当しないので免許は不要である。もっとも特定転貸事業者として、賃貸住宅管理業法のサブリース規制は登録の有無にかかわらず受ける。3は誤り。貸借の代理は媒介と並んで定義に掲げられており、契約当事者となるかどうかは免許の要否を左右しない。自ら貸借だけが定義から外れる例外である点が繰り返し問われる。