【問156】賃貸不動産経営管理士 練習問題|入居者募集の流れと業者の役割
入居者の募集と広告規制 問1/15難易度A(易しい)
問題文
賃貸住宅管理業者が貸主から委託を受けて入居者の募集に関与する場合に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.賃貸住宅管理業者としての登録を受けていれば、宅地建物取引業の免許がなくても募集の媒介を業として行うことができる。
- 2.管理業者が貸主から委託を受けて入居者募集の媒介を反復継続して行うには、宅地建物取引業の免許が必要となる。
- 3.入居者の募集にあたり賃料や敷金などの募集条件を最終的に決める権限は、貸主ではなく管理業者に帰属する。
- 4.貸主が自ら所有する賃貸住宅の借主を自ら募集して賃貸する行為についても、宅地建物取引業の免許を要する。
解説
正解は2。賃貸住宅の借主を探し、貸主と借主との間の契約成立に向けて尽力する行為は建物の貸借の媒介にあたり、これを業として、すなわち不特定多数の者を相手方として反復継続して行う場合は宅地建物取引業に該当するため、宅地建物取引業の免許を受けなければならない(宅地建物取引業法2条2号、3条1項)。1は誤り。賃貸住宅管理業法にもとづく登録は管理業務を営むための登録であって、宅地建物取引業の免許に代わるものではない。両者は目的も所管する規制も異なる別個の制度であり、募集の媒介を行うには免許が別途必要である。3は誤り。賃料、敷金、契約期間などの募集条件を決定するのは所有者である貸主であり、管理業者は貸主の意向を確認したうえで募集活動を代行する立場にある。4は誤り。自ら貸主として賃貸する行為は宅地建物取引業の定義に含まれず、免許を要しない。管理受託と媒介は根拠法令が異なる業務であることを押さえておきたい。