【問152】賃貸不動産経営管理士 練習問題|石綿含有建材への対応
建物の維持保全と設備 問22/25難易度C(難しい)
問題文
貸主Aが所有する昭和50年代に建築された賃貸住宅について、管理業者Bが改修工事を計画する場合の石綿への対応に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.石綿は現在も建材への使用が認められているため、改修に際して新たに使用しても差し支えない。
- 2.吹付け石綿への対策としては除去のみが認められ、封じ込めや囲い込みという方法をとることはできない。
- 3.建築物の解体や改修の工事においては、石綿を含有する建材の有無を調べる事前の調査は不要とされている。
- 4.解体や改修の工事に先立ち、石綿を含有する建材の有無について有資格者による事前の調査が必要である。
解説
正解は4。石綿は、吸入すると中皮腫や肺がんなどの重篤な健康障害を生じるおそれがあることから、現在では石綿および石綿をその重量の0.1パーセントを超えて含有する物の製造、輸入、使用等が禁止されている。したがって1は誤りである。もっとも、規制以前に建てられた建築物には石綿を含有する建材が残存していることがあるため、大気汚染防止法および石綿障害予防規則により、建築物の解体または改修の工事に先立って石綿含有建材の有無を調べる事前の調査を行うことが義務づけられており、この調査は所定の講習を修了した建築物石綿含有建材調査者等の有資格者が行わなければならない。3は誤り。一定規模以上の工事については、事前の調査の結果を行政に報告することも必要となる。2は誤り。吹付け石綿等については、除去のほか、薬剤により固化する封じ込めや、板等で覆う囲い込みの措置も認められている。古い建物を扱うBとしては、工事の計画段階で調査の要否を確認し、Aに費用と工程を説明する必要がある。