【問151】賃貸不動産経営管理士 練習問題|特定建築物の定期調査報告
建物の維持保全と設備 問21/25難易度C(難しい)
問題文
建築基準法に基づく特定建築物の定期の調査および報告の制度に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.定期の調査の対象は建築物の敷地に限られ、建築物の構造や避難施設の状況は対象に含まれない。
- 2.定期の調査は、一級建築士もしくは二級建築士または建築物調査員の資格を有する者が行う。
- 3.定期の調査の報告の時期は法律により全国一律に定められ、特定行政庁が定めることはできない。
- 4.定期の調査の結果、既存不適格である状態が判明した場合には、直ちに刑事上の処罰の対象となる。
解説
正解は2。建築基準法は、特定行政庁が指定する一定の建築物について、その所有者または管理者に対し、一級建築士もしくは二級建築士または建築物調査員の資格を有する者に定期に調査をさせ、その結果を特定行政庁に報告することを義務づけている。1は誤り。調査の対象は、敷地および地盤の状況のほか、外壁やタイルの浮きなど建築物の外部、屋上および屋根、建築物の内部、避難施設や非常用の照明装置等の状況に及ぶ。なお、建築設備および防火設備については、これとは別に定期の検査と報告の制度が設けられている。3は誤り。報告の時期は、政令で定める範囲内において特定行政庁が定めるものとされており、建築物の用途や規模に応じて地域ごとに異なる。4は誤り。この制度は、劣化や不具合を早期に把握して改善につなげることを目的とするものであり、既存不適格の状態が判明したこと自体が直ちに処罰を導くものではない。もっとも、報告をせず、または虚偽の報告をした場合には罰則の定めがある。