【問150】賃貸不動産経営管理士 練習問題|昇降機の定期検査報告
建物の維持保全と設備 問20/25難易度C(難しい)
問題文
建築基準法に基づく昇降機の定期検査およびその報告に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.昇降機の定期検査の報告先は、建物の所在地を管轄する消防長または消防署長とされている。
- 2.定期検査の報告義務を負うのは当該昇降機を施工した建設業者であり、建物の所有者や管理者は義務を負わないとされる。
- 3.昇降機の所有者または管理者は、資格を有する者に定期に検査をさせ、特定行政庁に報告しなければならない。
- 4.エレベーターの定期検査は法令上の義務ではなく、所有者が任意に行うかどうかを判断してよい。
解説
正解は3。建築基準法は、エレベーター、エスカレーターなどの昇降機について、その所有者、管理者がある場合には管理者に対し、一級建築士もしくは二級建築士または昇降機等検査員の資格を有する者に定期に検査をさせ、その結果を特定行政庁に報告することを義務づけている。1は誤り。報告先は特定行政庁であり、消防機関ではない。消防法に基づく消防用設備等の点検の結果を消防長または消防署長へ報告する制度とは別個の制度である。2は誤り。報告義務を負うのは所有者または管理者であって、施工した建設業者ではない。管理を委託している場合であっても、義務そのものが当然に管理業者へ移るわけではなく、実務上は管理業者が所有者に代わって手続を行うことが多い。4は誤り。定期検査と報告は法令上の義務であり、所有者の任意に委ねられているものではない。検査の時期は特定行政庁が定めるものとされており、昇降機については毎年行われるのが通例である。