【問147】賃貸不動産経営管理士 練習問題|共同住宅の消防用設備等
建物の維持保全と設備 問17/25難易度B(標準)
問題文
共同住宅に設置される消防用設備等およびその点検の報告に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.共同住宅は非特定防火対象物であり、消防用設備等の点検の結果の報告は3年に1回とされている。
- 2.住宅用防災警報器の設置が義務づけられるのは、新築の住宅に限られるものとされている。
- 3.避難器具は建物の階数のみによって要否が決まり、各階の収容人員の多寡は考慮されない。
- 4.消防用設備等の点検は外観等を確認する機器点検で足り、作動状況を確認する総合点検までは要しない。
解説
正解は1。消防法により、防火対象物の関係者は消防用設備等について定期に点検し、その結果を消防長または消防署長に報告しなければならない。報告の期間は、飲食店や物品販売店舗など不特定多数の者が出入りする特定防火対象物が1年に1回、共同住宅のような非特定防火対象物は3年に1回である。2は誤り。住宅用防災警報器は新築か既存かを問わず、すべての住宅について、寝室および寝室のある階の階段に設置することが義務づけられている。3は誤り。避難器具は、階数のほか、各階の収容人員や用途、他の避難施設の有無等に応じて設置の要否と必要な個数が定められる。4は誤り。点検には、外観や機能を確認する機器点検と、実際に作動させて総合的な機能を確認する総合点検があり、いずれも定められた期間ごとに実施する必要がある。共同住宅が非特定防火対象物である点を押さえると、報告期間の判断を誤らずに済む。