【問146】賃貸不動産経営管理士 練習問題|シックハウス対策の規制
建物の維持保全と設備 問16/25難易度B(標準)
問題文
建築基準法が定めるシックハウス対策の規制の内容に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.ホルムアルデヒドの発散が最も少ない区分に格付けされた建材であっても、内装への使用面積は制限される。
- 2.シックハウス対策の規制の対象となる化学物質は、ホルムアルデヒドの一種類に限られている。
- 3.住宅の居室には原則として機械換気設備の設置が求められ、必要な換気回数は毎時0.5回以上である。
- 4.天井裏や床下は居室ではないため、そこに用いる建材についてシックハウス対策を講ずる必要はない。
解説
正解は3。建築基準法のシックハウス対策では、居室を有する建築物について原則として機械換気設備の設置が義務づけられ、住宅の居室で必要とされる換気回数は毎時0.5回以上とされている。いわゆる24時間換気であり、入居者が給気口をふさいだり換気扇の電源を切ったりすると所期の効果が得られないため、管理業者は入居時の説明で使用方法を伝えることが重要となる。1は誤り。発散速度に応じた区分のうち最も発散の少ない区分の建材は、内装の使用面積の制限を受けない。2は誤り。規制の対象となる化学物質は、居室を有する建築物への使用が禁止されているクロルピリホスと、使用面積が制限されるホルムアルデヒドの二つである。4は誤り。天井裏、床下、壁の内部、収納の内部などについても、下地材を発散の少ないものとするか、居室と一体的に換気できる措置を講ずるなどの対策が求められる。換気回数の数値と、規制対象の物質が二つである点が繰り返し問われる。