【問139】賃貸不動産経営管理士 練習問題|簡易専用水道の設置者の義務
建物の維持保全と設備 問9/25難易度B(標準)
問題文
受水槽を設けた賃貸住宅の管理を貸主Aから受託した管理業者Bが行う貯水槽の管理に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.受水槽の有効容量の合計が10立方メートルを超える場合であっても、水質に関する検査を受ける必要はない。
- 2.簡易専用水道の設置者は、水槽の清掃を1年以内ごとに1回、定期に行わなければならない。
- 3.受水槽の点検の対象は水槽の内部に限られ、周囲の状況やマンホールの施錠の状態は含まれない。
- 4.簡易専用水道の設置者が受ける定期の検査は、設置者が自ら行えば足り、外部の機関に依頼する必要はない。
解説
正解は2。水道事業者から供給される水のみを水源とし、受水槽の有効容量の合計が10立方メートルを超えるものを簡易専用水道といい、その設置者は水道法により、水槽の清掃を1年以内ごとに1回定期に行わなければならない。あわせて、1年以内ごとに1回、地方公共団体の機関または登録を受けた検査機関による定期の検査を受ける義務も負う。したがって4は誤りである。有効容量が10立方メートル以下のものは小規模貯水槽水道として、地方公共団体の条例等により管理される。1は誤り。設置者は水質の異常の有無を確認するため、給水栓における水の色、濁り、臭い、味の確認や残留塩素の測定を行い、異常があれば必要な検査を受ける。3は誤り。点検では、水槽本体の亀裂や漏水の有無だけでなく、マンホールの施錠、オーバーフロー管や通気管の防虫網、周囲に汚染源がないかまで確認する必要がある。Bは受託した業務の範囲でこれらの実施状況を把握し、Aに報告することになる。