【問133】賃貸不動産経営管理士 練習問題|新耐震基準への移行時期
建物の維持保全と設備 問3/25難易度A(易しい)
問題文
建築物の耐震基準における新耐震基準と旧耐震基準の区別に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.新耐震基準は昭和56年6月1日以降に建築確認を受けた建築物に適用され、竣工の日を基準とするものではない。
- 2.新耐震基準は昭和56年6月1日以降に工事が完了した建築物に適用されるため、建築確認の時期は区別の基準とならない。
- 3.旧耐震基準においても、大規模の地震により倒壊または崩壊しないことが構造計算上の要求とされていた。
- 4.平成12年の建築基準法の改正では、鉄筋コンクリート造の壁量計算に関する規定のみが見直された。
解説
正解は1。新耐震基準は、昭和56年6月1日に施行された建築基準法施行令の改正によるもので、同日以降に建築確認を受けた建築物に適用される。判断の基準はあくまで建築確認の時期であり、確認から竣工までに期間を要することから、竣工の日だけを見て新旧を判断することはできない。内容としては、中規模の地震に対してほとんど損傷を生じないこと、大規模の地震に対して倒壊または崩壊しないことという二段階の考え方が採られている。2は誤り。工事完了の時期を基準とするものではない。3は誤り。旧耐震基準は中規模の地震で倒壊しないことを求めるにとどまり、大規模の地震に対する検討までは要求していなかった。4は誤り。平成12年の改正は主として木造住宅を対象とし、地盤の状況に応じた基礎の設計、接合部への金物の使用、耐力壁のつり合いのよい配置などが定められた。耐震性の確認は、重要事項説明や資産価値の評価にも関わるため、基準の分かれ目を正確に記憶しておきたい。