【問125】賃貸不動産経営管理士 練習問題|家賃等管理口座と固有財産の区分
金銭の管理と会計 問15/20難易度B(標準)
問題文
管理業者Cは、複数の貸主から委託を受けて受領した家賃等を一つの口座で管理している。この場合にCが行うべき金銭の管理に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.貸主ごとに家賃等を管理する口座を開設しない限り、分別管理の義務を果たしたことにはならない。
- 2.自己の固有財産を管理する口座で家賃等を併せて管理していても、毎月末に精算をしていれば差し支えない。
- 3.帳簿には受領した家賃等の総額を記載すれば足り、管理受託契約ごとの内訳を記録する必要はない。
- 4.家賃等を管理する口座に入った管理報酬相当額は、速やかに固有財産を管理する口座へ移す必要がある。
解説
正解は4。分別管理は、家賃等を管理する口座と自己の固有財産を管理する口座とを明確に区分したうえで、管理受託契約ごとの金銭の出入りを帳簿等により直ちに判別できる状態で管理することによって行う。管理報酬のように本来は自己に帰属すべき金銭が、家賃等を受領する際に一時的に家賃等の管理口座へ入ることは避けられないが、そのまま置いておくと固有財産と委託者に帰属すべき財産とが混在してしまうため、速やかに固有財産を管理する口座へ移す必要がある。1は誤り。家賃等を管理する口座は一つでも差し支えなく、貸主ごとや管理受託契約ごとに口座を開設することまでは求められていない。求められているのは口座の数ではなく、固有財産との区分と帳簿上の判別可能性である。2は誤り。事後に精算をしていても、自己の固有財産を管理する口座で家賃等を併せて管理することは認められない。3は誤り。帳簿には、受領した金銭がいずれの管理受託契約に基づく管理業務に係るものであるかを直ちに判別できるように記録しておく必要があり、総額の記載では足りない。口座は固有財産と分ける、帳簿は契約ごとに分ける、という2つの軸で押さえておくとよい。