【問124】賃貸不動産経営管理士 練習問題|管理業務で受領した金銭の取扱い義務
金銭の管理と会計 問14/20難易度A(易しい)
問題文
賃貸住宅管理業法が賃貸住宅管理業者に課している財産の分別管理義務に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.分別管理の対象となるのは家賃に限られており、敷金や共益費は自己の固有財産と同一の口座で管理してよい。
- 2.受領した家賃等は、自己の固有財産および他の管理受託契約に係る家賃等と分別して管理する必要がある。
- 3.分別管理の義務は、管理戸数200戸未満で登録を受けていない事業者にも当然に課されている。
- 4.家賃等を管理する口座は、貸主ごと・物件ごとに別個の口座を開設して管理しなければならない。
解説
正解は2。賃貸住宅管理業法は、賃貸住宅管理業者に対し、管理受託契約に基づく管理業務において受領する家賃、敷金、共益費その他の金銭について、自己の固有財産および他の管理受託契約に基づく管理業務において受領する家賃等と分別して管理することを義務づけている。管理業者が受領するこれらの金銭は本来貸主に帰属するものであり、業者の資金繰りへの流用や倒産から委託者の財産を守る必要があるからである。1は誤り。分別管理の対象は家賃に限られず、敷金・共益費その他管理業務において受領する金銭を広く含む。3は誤り。管理業者に対する規制は登録を受けた賃貸住宅管理業者に課されるものであり、管理戸数200戸未満で登録をしていない事業者には及ばない。もっとも、特定転貸事業者や勧誘者に対するサブリース規制は、登録の有無や管理戸数にかかわらず適用される。4は誤り。求められるのは家賃等を管理する口座と自己の固有財産を管理する口座とを明確に区分することであって、貸主ごと・物件ごとに口座を分けることまでは求められていない。誰の財産であるかを常に明確にできる状態を保つことが分別管理の目的である。