【問120】賃貸不動産経営管理士 練習問題|滞納賃料債権の消滅時効
金銭の管理と会計 問10/20難易度B(標準)
問題文
滞納となった賃料債権の消滅時効および督促がその時効に及ぼす効果に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.賃料債権は権利を行使することができる時から3年間行使しないときに時効によって消滅する。
- 2.内容証明郵便による催告があっても時効の完成が6か月間猶予されるにとどまり、時効は更新されない。
- 3.賃借人が滞納賃料の一部を支払っても、それは債務の承認にあたらず時効の更新の効果を生じない。
- 4.滞納賃料について訴えを提起し確定判決を得ても、その債権の時効期間は当初と同じ5年のまま変わらない。
解説
正解は2。催告があったときは、その時から6か月を経過するまでの間は時効は完成しない(民法150条1項)。内容証明郵便による督促はこの催告にあたり、時効の完成を猶予する効力をもつにとどまる。しかも猶予されている間に再度の催告をしても、さらに完成猶予の効力は生じない(同条2項)から、その間に訴えの提起や支払督促の申立てなどの措置をとる必要がある。1は誤り。賃料債権は、債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないときに時効によって消滅する(民法166条1項1号)。賃料は支払期日が定まっているのが通常であるから、実際には支払期日の翌日から5年である。3は誤り。滞納賃料の一部弁済は債務の承認にあたり、承認があったときは時効は更新され、その時から新たに時効期間が進行する(民法152条1項)。4は誤り。確定判決によって確定した権利については、10年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は10年となる(民法169条1項)。督促は完成猶予、判決や承認は更新という区別を押さえる。