【問119】賃貸不動産経営管理士 練習問題|共益費と管理費の位置づけ
金銭の管理と会計 問9/20難易度A(易しい)
問題文
賃貸住宅において賃料とは別に授受される共益費または管理費の性質に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.共益費は共用部分の維持管理費用の実費であるから、賃借人が滞納しても債務不履行にはあたらない。
- 2.共益費については、賃貸人が受領後ただちにその全額を共用部分の修繕積立金として区分経理する義務を負う。
- 3.共益費は共用部分の維持管理に要する費用を賃借人が分担する趣旨の金銭であり、賃料とは区別される。
- 4.共益費の額は賃貸人が一方的に決定でき、賃借人の承諾を得ずに増額することが認められている。
解説
正解は3。共益費(管理費)は、廊下・階段・エレベーター・共用灯などの電気料金、共用部分の清掃費、設備の保守点検費用といった、建物を共同で利用するために必要な費用を賃借人が分担する趣旨で支払われる金銭であり、専有部分の使用収益の対価である賃料とは性質が区別される。1は誤り。共益費も賃貸借契約に基づいて生ずる賃借人の金銭債務であるから、その不払は債務不履行となり、催告のうえ契約を解除する理由となりうるほか、敷金による担保の対象にもなる。2は誤り。受領した共益費を修繕積立金として区分経理しなければならないという法律上の義務は課されていない。4は誤り。共益費の額は契約で定められた条件であるから、賃貸人が一方的に変更することはできず、増額するには賃借人との合意が必要である。共益費については、何の対価であるか、一方的に変更できるかという2点から整理しておくとよい。