【問115】賃貸不動産経営管理士 練習問題|敷金が担保する債務の範囲と充当
金銭の管理と会計 問5/20難易度A(易しい)
問題文
民法が定める敷金の意義および敷金を賃借人の債務の弁済に充てることに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.賃借人は、賃料を滞納した場合、賃貸人に対し敷金を滞納賃料の弁済に充てるよう請求することができる。
- 2.賃貸人は、賃借人が賃料等の債務を履行しないときは、敷金をその債務の弁済に充てることができる。
- 3.敷金は未払賃料のみを担保するものであり、原状回復費用など賃料以外の債務には充当することができない。
- 4.賃貸人が敷金を債務の弁済に充てるには、あらかじめ賃借人の同意を得ることが法律上必要とされる。
解説
正解は2。賃貸人は、賃借人が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、敷金をその債務の弁済に充てることができる(民法622条の2第2項前段)。他方で、賃借人の側から敷金をその債務の弁済に充てることを請求することはできない(同項後段)。敷金はあくまで賃貸人のための担保であり、その充当は賃貸人の権限だからである。したがって1は誤りであって、滞納賃料があっても借主には敷金から差し引くよう求める権利はない。3は誤り。敷金は、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を広く担保するものであるから(同条1項)、原状回復に要する費用や損害賠償債務も充当の対象となる。4は誤り。充当は賃貸人が一方的に行うことができ、賃借人の同意は要件とされていない。敷金の充当については、賃貸人はできるが賃借人は請求できないという非対称の関係を押さえておく。