【問112】賃貸不動産経営管理士 練習問題|月の中途で入居した場合の日割精算
金銭の管理と会計 問2/20難易度B(標準)
問題文
貸主Aと借主Bは、賃料月額12万円・共益費月額1万2000円、賃料は当月分を前月末日までに支払う旨の特約を付して建物賃貸借契約を締結し、Bは9月11日から入居した。9月分を日割計算(1か月を30日とする)で精算する場合にBが支払うべき額として正しいものはどれか。なお、他の費用は考慮しない。
- 1.賃料の日割額は8万円で共益費は日割せず全額1万2000円となり、合計9万2000円である。
- 2.月の中途の入居であっても日割計算は行われず、賃料と共益費の全額である13万2000円となる。
- 3.賃料の日割額8万円と共益費の日割額8000円との合計8万8000円である。
- 4.入居日を算入せず19日分を計算し、賃料7万6000円と共益費7600円の合計8万3600円となる。
解説
正解は3。民法の原則では、賃料は動産・建物・宅地については毎月末に支払うものとされ、後払いが原則である(民法614条)。もっともこれは任意規定であるから、実務で広く用いられている「当月分を前月末日までに支払う」といった前払特約も有効であり、本問の特約に従って支払時期が定まる。月の中途で賃貸借が開始した場合には、契約の定めに従って日割計算により精算するのが通常であり、使用収益の対価である賃料も、共用部分の維持管理費用の分担である共益費も、いずれも日割りの対象となる。本問では9月11日から9月30日までの20日間の使用であるから、賃料は12万円×20÷30=8万円、共益費は1万2000円×20÷30=8000円となり、合計8万8000円である。1は共益費を日割りしていない点、2は日割計算自体を否定している点、4は入居日を算入せず19日として計算している点でそれぞれ誤りである。日割りは入居日を含めて月末までの日数を数えるのが実務上の一般的な取扱いである。