【問109】賃貸不動産経営管理士 練習問題|契約終了後の賃料相当損害金
契約の終了・更新と原状回復 問19/20難易度B(標準)
問題文
建物賃貸借が解除によって終了した後も賃借人Bが明渡しをしない場合において、賃貸人がすることができる金銭の請求に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.契約が既に終了している以上、賃貸人は明渡しまでの期間について金銭を請求することはできない。
- 2.賃貸人は、終了前に生じていた未払賃料についても、契約が終了したことによって請求することができなくなる。
- 3.賃貸人は、終了後明渡しまでの間について、賃料相当額の損害金を請求することができる。
- 4.賃貸人が連帯保証人に対し請求できるのは終了前の未払賃料に限られ、終了後に生じた損害金は保証の対象とならない。
解説
正解は3。賃貸借が終了したにもかかわらず賃借人が建物の占有を続けることは、賃貸人の使用収益を妨げる不法占有にあたるから、賃貸人は明渡しに至るまでの間について賃料相当額の損害金を請求することができる。これは契約に基づく賃料ではなく損害賠償である。1は誤り。占有が継続する限り損害は発生し続けている。2は誤り。賃貸借の解除は将来に向かってのみ効力を生ずる(民法620条)から、終了前に発生していた未払賃料の請求権は消滅しない。4は誤り。賃借人の債務を保証した者の責任は賃貸借から生ずる債務全般に及び、明渡しの遅延による損害金も原則として含まれると解されている。なお個人根保証契約は極度額を定めなければ効力を生じず(民法465条の2)、保証人はその限度で責任を負う。未払賃料と損害金の法的性質の違いを整理しておきたい。