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【問109】賃貸不動産経営管理士 練習問題|契約終了後の賃料相当損害金

契約の終了・更新と原状回復 問19/20難易度B(標準)

問題文

建物賃貸借が解除によって終了した後も賃借人Bが明渡しをしない場合において、賃貸人がすることができる金銭の請求に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 1.契約が既に終了している以上、賃貸人は明渡しまでの期間について金銭を請求することはできない。
  2. 2.賃貸人は、終了前に生じていた未払賃料についても、契約が終了したことによって請求することができなくなる。
  3. 3.賃貸人は、終了後明渡しまでの間について、賃料相当額の損害金を請求することができる。
  4. 4.賃貸人が連帯保証人に対し請求できるのは終了前の未払賃料に限られ、終了後に生じた損害金は保証の対象とならない。