【問103】賃貸不動産経営管理士 練習問題|退去時に賃借人が負担する損耗
契約の終了・更新と原状回復 問13/20難易度B(標準)
問題文
賃貸人Aが所有する住宅を賃借していたBの退去に際し、次に掲げる損耗のうち、Bの善管注意義務違反等を理由としてBの負担となるものとして最も適切なものはどれか。
- 1.冷蔵庫を設置していた壁面に生じた電気ヤケによる黒ずみ、および長年の日照によって生じたクロスの変色
- 2.壁に貼ったポスターをはがした跡に残る画びょうの穴、および家具の重みによって生じたカーペットのへこみ
- 3.破損も紛失もないまま退去する場合の鍵の交換費用、および次の入居者のために行う畳の表替えの費用
- 4.結露を放置したことにより拡大した壁面のカビとシミ、および飼育していた犬が柱につけた傷
解説
正解は4。ガイドラインは、結露が生じていたにもかかわらず賃借人が賃貸人に通知せず、または適切な手入れを怠ったために拡大したカビやシミと、ペットによる柱の傷や臭いを、賃借人の善管注意義務違反ないし通常の使用を超える使用によるものとして賃借人負担に区分している。1は誤り。電気ヤケは電気の使用に伴って生じる現象であり、日照によるクロスの変色も自然現象であるから、いずれも賃貸人負担である。2は誤り。ポスター等の掲示による画びょうの穴や、家具の重みによるへこみは通常の使用の範囲とされる。3は誤り。破損や紛失がない場合の鍵の交換費用や、次の入居者を確保するための畳の表替えは、賃貸人が負担すべきものとされる。損耗の原因が賃借人の故意・過失や不適切な手入れにあるといえるかどうかが、負担区分の分岐点となる。