【問102】賃貸不動産経営管理士 練習問題|経過年数を考慮する場合の限界
契約の終了・更新と原状回復 問12/20難易度C(難しい)
問題文
原状回復に要する費用の算定において経過年数を考慮することの限界に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.畳表やふすま紙のような消耗品についても、他の内装材と同様に経過年数を考慮して負担割合を算定するのが適当とされる。
- 2.残存価値がわずかとなった設備を賃借人が故意に毀損した場合であっても、補修に伴う費用の負担を求めることはできる。
- 3.経過年数を考慮する結果、入居していた年数が長くなるほど賃借人が負担する割合は大きくなるのが原則である。
- 4.経過年数の考慮によって賃借人の負担割合が減少するのは、賃借人の故意または過失によらない損耗に限られる。
解説
正解は2。ガイドラインは、建物や設備の価値が時間の経過に応じて減少することを踏まえ、減価償却の考え方を用いて賃借人の負担割合を調整する。もっとも、経過年数を経て残存価値がわずかとなった設備であっても、賃借人が故意・過失によってこれを毀損した場合には、補修工事に伴う人件費等について負担を求められることがある。設備の価値が減少していることと、損傷の原因を賃借人がつくったこととは別の問題だからである。1は誤り。畳表・障子紙・ふすま紙などは消耗品としての性格が強く、経過年数を考慮することは適当でないとされている。3は誤り。経過年数を考慮する結果、入居年数が長くなるほど賃借人の負担割合は小さくなるのが原則である。4は誤り。賃借人の故意・過失等によらない通常損耗や経年変化は、そもそも賃借人の負担とならない。負担割合の調整は、賃借人が負担すべき部分について行われるものである。