【問101】賃貸不動産経営管理士 練習問題|原状回復ガイドラインの負担区分
契約の終了・更新と原状回復 問11/20難易度B(標準)
問題文
原状回復をめぐるトラブルとガイドラインが示す費用負担の考え方に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.家具の設置によって生じた床のへこみや設置跡は、賃借人の使用によって生じたものであるから賃借人の負担とされる。
- 2.次の入居者を確保するために行うハウスクリーニングの費用は、契約に定めがなくても当然に賃借人の負担とされる。
- 3.室内での喫煙を続けたことによるクロスの変色や臭いの付着は、通常の使用を超える使用として賃借人の負担とされる。
- 4.テレビや冷蔵庫の背面の壁に生じた電気ヤケと呼ばれる黒ずみは、賃借人がその位置に家電を設置した以上その負担とされる。
解説
正解は3。ガイドラインは原状回復を、賃借人の居住・使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧することと定義し、経年変化と通常損耗は賃借人の負担としないという考え方に立つ。喫煙によるクロスの変色や臭いの付着は、通常の使用を超える使用によるものとして賃借人負担とされる。1は誤り。家具の設置による床のへこみや設置跡は、通常の使用に伴って生じるものとして賃貸人負担とされる。2は誤り。次の入居者を確保するためのハウスクリーニングは、賃貸人が負担すべきものとされている。4は誤り。電気ヤケは電気の使用に伴って生じる自然現象であり賃貸人負担とされる。ガイドライン自体に法的拘束力はないが、民法621条の考え方を具体化した実務上の指針として広く用いられている。