シカクモン

【問100】賃貸不動産経営管理士 練習問題|民法が定める原状回復義務の範囲

契約の終了・更新と原状回復 問10/20難易度A(易しい)

問題文

賃貸借が終了した場合における賃借人の原状回復義務の範囲に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 1.通常の使用及び収益によって生じた損耗並びに経年変化は、賃借人が原状に復すべき損傷に含まれない。
  2. 2.賃借人は、通常の使用によって生じた損耗についても、契約に定めがあるかどうかにかかわらず原状回復義務を負う。
  3. 3.賃借人は、自らの責めに帰することができない事由によって生じた損傷についても原状回復義務を負う。
  4. 4.原状回復とは賃借人が入居した当時の状態に戻すことをいい、経年変化によって古くなった部分も新品同様にしなければならない。