シカクモン

【問99】賃貸不動産経営管理士 練習問題|催告なしに解除できる旨の定め

契約の終了・更新と原状回復 問9/20難易度C(難しい)

問題文

賃料の支払を怠った場合に催告をすることなく契約を解除することができる旨の特約の効力に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 1.このような特約は賃借人にとって不利な内容であるから、借地借家法の規定により常に無効とされる。
  2. 2.このような特約がある場合には、賃貸人は賃料の支払が1日でも遅れれば当然に契約を解除することができる。
  3. 3.このような特約がなくても、賃料の支払が1回でも遅れたときは、賃貸人は催告をせずに契約を解除することができる。
  4. 4.特約は有効であるが、催告をしなくてもあながち不合理とはいえない事情があるときに限り解除できると解されている。