【問96】賃貸不動産経営管理士 練習問題|定期借家における終了の通知
契約の終了・更新と原状回復 問6/20難易度C(難しい)
問題文
定期建物賃貸借において賃貸人が期間の満了による終了を賃借人に対抗するための通知に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.契約期間の長短にかかわらず、賃貸人は期間の満了の6か月前までに終了する旨の通知をしなければ、終了を賃借人に対抗することができない。
- 2.通知期間の経過後に通知をした場合であっても、その通知の日から6か月を経過する前に賃貸借を終了させることができる。
- 3.終了の通知をしなかった場合でも、期間の満了によって賃貸借は当然に終了し、賃借人は明渡しを拒むことができない。
- 4.期間が1年以上の場合、賃貸人は期間の満了の1年前から6か月前までの間に終了する旨の通知をしなければ、終了を対抗できない。
解説
正解は4。借地借家法38条は、定期建物賃貸借の期間が1年以上である場合について、賃貸人は期間の満了の1年前から6か月前までの間(通知期間)に、期間の満了により賃貸借が終了する旨を賃借人に通知しなければ、その終了を賃借人に対抗することができないと定める。1は誤り。この終了通知が必要となるのは期間が1年以上の場合であり、期間が1年未満の定期建物賃貸借では通知は求められていない。定期建物賃貸借には1年未満の期間を期間の定めのないものとみなす規定(同法29条1項)の適用がなく、1年未満の期間も有効に定められる。2は誤り。通知期間の経過後に通知をしたときは、その通知の日から6か月を経過した後でなければ終了を対抗することができない。3は誤り。通知を欠けば終了を賃借人に対抗できず、明渡しを求めることはできない。更新がない類型であっても、終了を主張するには通知という手続が必要である点が狙われる。