【問95】賃貸不動産経営管理士 練習問題|解約の申入れによる契約の終了
契約の終了・更新と原状回復 問5/20難易度A(易しい)
問題文
期間の定めのない建物賃貸借における解約の申入れとその効果に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.賃貸人が解約を申し入れたときは、正当事由があることを前提として、申入れの日から6か月の経過によって契約は終了する。
- 2.賃借人が解約を申し入れたときは、申入れの日から6か月を経過しなければ契約は終了しない。
- 3.賃貸人が解約を申し入れる場合には正当事由を要しないが、申入れの日から1年を経過するまで契約は終了しない。
- 4.期間の定めのない建物賃貸借であっても、当事者の一方から解約を申し入れることはできず、合意によらなければ終了させられない。
解説
正解は1。期間の定めのない建物賃貸借について賃貸人が解約の申入れをした場合、借地借家法27条1項により、賃貸借は申入れの日から6か月を経過することによって終了する。加えて、賃貸人からの解約の申入れには同法28条の正当事由が必要である。2は誤り。賃借人からの解約の申入れについては借地借家法に特則がなく、民法617条1項により建物の賃貸借では申入れの日から3か月を経過することによって終了する。3は誤り。賃貸人からの解約に正当事由を要しないとする点も、1年とする点も条文に反する。4は誤り。期間の定めのない賃貸借では、各当事者がいつでも解約の申入れをすることができる(民法617条1項)。6か月と3か月という当事者による違いは頻出であり、これらの規定に反して賃借人に不利となる特約が無効となること(借地借家法30条)とあわせて理解したい。