【問94】賃貸不動産経営管理士 練習問題|法定更新された後の契約期間
契約の終了・更新と原状回復 問4/20難易度B(標準)
問題文
建物賃貸借が法定更新された場合における更新後の契約内容に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.更新後の契約は、従前と同一の期間の定めがある賃貸借として更新されたものとみなされる。
- 2.更新後の契約は期間の定めのないものとなり、賃借人はもはや解約の申入れをすることができない。
- 3.更新後の契約は従前と同一の条件で更新されたものとみなされるが、その期間は定めがないものとなる。
- 4.更新後の契約は期間の定めのないものとなるため、賃貸人は正当事由がなくても直ちに解約を申し入れて終了させることができる。
解説
正解は3。借地借家法26条1項は、法定更新について「従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす」と定めたうえで、ただし書で「その期間は、定めがないものとする」としている。したがって賃料額や使用目的といった条件は引き継がれるが、期間の定めだけが失われ、期間の定めのない建物賃貸借となる。1は誤り。従前と同じ期間が新たに設定されるわけではない。2は誤り。期間の定めのない建物賃貸借では賃借人はいつでも解約の申入れをすることができ、民法617条1項により申入れの日から3か月の経過によって終了する。4は誤り。期間の定めがなくなっても、賃貸人からの解約の申入れには正当事由が必要であり(同法28条)、終了するのは申入れの日から6か月を経過した時である(同法27条1項)。法定更新は賃借人保護の制度であり、更新によって賃貸人の立場が有利になるわけではない。