【問92】賃貸不動産経営管理士 練習問題|更新をしない旨の通知の時期
契約の終了・更新と原状回復 問2/20難易度B(標準)
問題文
期間の定めのある建物賃貸借において更新をしない旨の通知をすべき時期に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.更新をしない旨の通知は、期間の満了の6か月前から3か月前までの間にしなければならず、これより早い通知は効力を生じない。
- 2.更新をしない旨の通知は、期間が満了する日までに相手方に到達すれば足り、通知の時期についての法律上の制限はない。
- 3.更新をしない旨の通知は、賃貸人からするときに限り必要であり、賃借人が更新を望まない場合には通知を要しない。
- 4.更新をしない旨の通知は、期間の満了の1年前から6か月前までの間に相手方に対してしなければならない。
解説
正解は4。借地借家法26条1項は、当事者が期間の満了の1年前から6か月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知または条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは法定更新されると定める。したがってこの期間内に通知をしなければ、更新を拒む効果は生じない。1は誤り。6か月前から3か月前までという期間は条文にない数値であり、通知が早すぎることを理由に効力が否定されるわけでもない。2は誤り。満了日までに届けばよいというものではなく、遅くとも満了の6か月前までに通知しておく必要がある。3は誤り。条文は「当事者が」と定めており、通知は賃貸人・賃借人のいずれからもすることができる。もっとも賃貸人からの更新拒絶には正当事由が必要とされる点で、賃借人からの場合と効果が異なる。通知の時期という数値と、通知の主体による違いを分けて押さえたい。