【問91】賃貸不動産経営管理士 練習問題|期間満了時の合意更新と法定更新
契約の終了・更新と原状回復 問1/20難易度A(易しい)
問題文
期間の定めのある建物賃貸借における合意更新および法定更新に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.期間の定めのある建物賃貸借は、当事者が期間満了までに更新の合意をしなかったときは、その期間の満了によって当然に終了する。
- 2.当事者が法定の期間内に更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされる。
- 3.合意更新をする場合、更新後の期間は2年以上としなければならず、これより短い期間を定める合意は無効である。
- 4.期間満了後に賃借人が使用を継続している場合、賃貸人が遅滞なく異議を述べたときであっても、契約は更新されたものとみなされる。
解説
正解は2。借地借家法26条1項は、期間の定めがある建物の賃貸借について、当事者が期間の満了前の法定の期間内に更新をしない旨の通知または条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなすと定める。これが法定更新であり、当事者の合意によらずに契約が続く点に特徴がある。1は誤り。更新の合意がなくても法定更新の制度が働くため、期間の満了によって当然に終了するわけではない。3は誤り。合意更新の期間は当事者が定められるが、1年未満の期間を定めた建物賃貸借は期間の定めがないものとみなされる(同法29条1項)だけであり、2年以上という制限はない。4は誤り。期間満了後の使用継続による法定更新は、賃貸人が遅滞なく異議を述べなかったことを要件とする(同法26条2項)。合意更新と法定更新は成立の仕方が異なるので、要件を分けて整理したい。