【問89】賃貸不動産経営管理士 練習問題|制限行為能力者と賃貸借
賃貸借契約と借地借家法 問24/25難易度B(標準)
問題文
未成年者や成年被後見人が賃貸借契約の当事者となる場合に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.成年後見人が成年被後見人の居住用建物を賃貸するには、家庭裁判所の許可が必要である。
- 2.成年被後見人が単独でした建物賃貸借契約は、日常生活に関する行為として取り消せない。
- 3.未成年者が法定代理人の同意を得ずにした賃貸借契約は、取り消すことができないとされる。
- 4.被保佐人が建物を3年を超える期間で賃貸する場合にも、保佐人の同意は必要とされない。
解説
正解は1。民法859条の3は、成年後見人が成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物又はその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定その他これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければならないと定める。居住環境の変化が本人に与える影響が大きいためである。2は誤り。成年被後見人の法律行為は取り消すことができ、例外とされる日常生活に関する行為は日用品の購入などであって、建物の賃貸借はこれにあたらない。3は誤り。未成年者が法定代理人の同意を得ずにした法律行為は取り消すことができる。4は誤り。民法13条1項は、602条に定める期間(建物は3年)を超える賃貸借をするには保佐人の同意を要するとしている。