【問87】賃貸不動産経営管理士 練習問題|契約内容を定める書面の作成
賃貸借契約と借地借家法 問22/25難易度B(標準)
問題文
賃貸借契約書の作成とその記載内容に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.賃貸借契約書に記載すべき事項は、民法に法定の記載事項として列挙されている。
- 2.宅地建物取引業者が媒介した賃貸借では、契約内容を記載した書面を各当事者に交付する。
- 3.賃貸借契約書は、賃貸人と賃借人に加えて保証人が署名しなければ効力を生じない。
- 4.契約書で定めた使用目的や禁止事項に関する条項は、当事者を法的に拘束する効力を持たない。
解説
正解は2。宅地建物取引業者が貸借の媒介又は代理をして契約が成立したときは、宅地建物取引業法37条により、遅滞なく契約の各当事者に対して契約内容を記載した書面(相手方等の承諾を得た電磁的方法による提供を含む)を交付しなければならない。1は誤り。民法は賃貸借契約書の記載事項を定めておらず、そもそも契約書の作成は成立要件ではない。何を定めるかは契約自由の原則に委ねられ、実務では当事者、目的物、賃料、期間、使用目的、禁止事項、修繕負担などを明記する。3は誤り。保証人の署名の有無は保証契約の成否に関わるにとどまり、賃貸借契約自体の効力を左右しない。4は誤り。使用目的や禁止事項の条項は、強行規定や公序良俗に反しない限り当事者を拘束し、用法遵守義務の具体的な内容となる。