【問85】賃貸不動産経営管理士 練習問題|賃料債務の弁済時期と場所
賃貸借契約と借地借家法 問20/25難易度A(易しい)
問題文
建物賃貸借における賃料の支払時期および支払方法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.民法上、建物の賃料は毎月末に支払うものとされ、後払いが原則として定められている。
- 2.賃料の支払時期に関する民法の規定は強行規定であり、前払の特約を定めることはできない。
- 3.賃料の支払は、特約がない限り賃借人の住所において支払う取立債務が原則とされている。
- 4.賃料債権は、支払期日の翌日から1年を経過すれば時効によって当然に消滅してしまう。
解説
正解は1。民法614条は、賃料は、動産、建物及び宅地については毎月末に支払わなければならないと定めており、民法上は後払いが原則である。2は誤り。この規定は任意規定であるから、当事者は特約で異なる定めをすることができ、実務では当月分の賃料を前月末までに支払う前払の特約が広く用いられている。3は誤り。弁済の場所は、特約がなければ債権者の現在の住所とされ(民法484条1項)、賃料は賃貸人のもとに持参する持参債務が原則である。振込みによる支払も持参債務の一態様である。4は誤り。賃料債権は、債権者が権利を行使することができることを知った時から5年、又は権利を行使することができる時から10年で時効消滅する。民法の原則と契約書の特約の優劣を意識したい。