【問83】賃貸不動産経営管理士 練習問題|個人根保証と連帯保証の規律
賃貸借契約と借地借家法 問18/25難易度B(標準)
問題文
賃借人の債務を保証する連帯保証および個人根保証に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.個人が賃借人の債務を根保証する契約であっても、極度額を定める必要はないとされている。
- 2.保証契約は口頭の合意によっても有効に成立し、書面によることは要件とされていない。
- 3.連帯保証人は、まず賃借人に催告するよう債権者に求める催告の抗弁権を有している。
- 4.個人根保証では、保証人が死亡した時点で必ず主たる債務の元本が確定することになる。
解説
正解は4。民法465条の4は、個人根保証契約における元本確定事由として、債権者が保証人の財産について強制執行又は担保権の実行を申し立てたとき、保証人が破産手続開始の決定を受けたとき、主たる債務者又は保証人が死亡したときを挙げる。したがって保証人が死亡すればその時点で元本が確定し、その後に発生する賃料債務は保証の対象とならない。1は誤り。民法465条の2により、一定の範囲に属する不特定の債務を保証する個人根保証契約は、極度額を定めなければその効力を生じない。賃貸借の保証は個人根保証にあたるため、契約書に極度額の定めが必要である。2は誤り。保証契約は書面(電磁的記録による場合を含む)でしなければ効力を生じない。3は誤り。連帯保証人には催告の抗弁権も検索の抗弁権もない。