【問82】賃貸不動産経営管理士 練習問題|借主の死亡と同居者の地位
賃貸借契約と借地借家法 問17/25難易度C(難しい)
問題文
借主Bが死亡した場合の建物賃借権の帰すうと同居者の保護に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.建物の賃借権は賃借人の一身に専属する権利であるから、相続の対象とはならないとされる。
- 2.Bに相続人がなく事実上夫婦と同様の関係にある同居者Cがいれば、Cが権利義務を承継する。
- 3.Bに相続人がいる場合には、同居していた内縁の配偶者Cは直ちに建物を明け渡さなければならない。
- 4.承継を望まない同居者であっても、承継を拒む旨の意思を表示することは認められていない。
解説
正解は2。借地借家法36条は、居住の用に供する建物の賃借人が相続人なしに死亡した場合において、婚姻又は縁組の届出をしていないが賃借人と事実上夫婦又は養親子と同様の関係にあった同居者があるときは、その同居者が賃借人の権利義務を承継すると定める。1は誤り。建物賃借権は財産権であり、一身専属権ではないから相続の対象となる。3は誤り。相続人がいる場合には同法36条は働かないが、判例は、内縁の配偶者は相続人が承継した賃借権を援用して居住を継続できるとしており、直ちに明け渡す必要はない。4は誤り。同居者は、相続人なしに死亡したことを知った後1か月以内に賃貸人に反対の意思を表示すれば承継しない。相続人の有無によって処理が分かれる点が最大の要点である。