【問81】賃貸不動産経営管理士 練習問題|必要費と有益費の償還
賃貸借契約と借地借家法 問16/25難易度B(標準)
問題文
借主Bが賃借建物に費用を支出した場合の貸主Aに対する償還請求に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.Bが雨漏りの修理などの必要費を支出したときは、直ちにAに対しその償還を請求できる。
- 2.Bが建物の価値を高める有益費を支出したときも、直ちにAに償還を請求することができる。
- 3.有益費の償還額は、Bが実際に支出した金額そのものでなければならないとされている。
- 4.必要費の償還請求は賃貸借の終了時にまとめてすべきで、契約の途中では請求できない。
解説
正解は1。民法608条1項は、賃借人が賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができると定める。雨漏りの補修や給排水設備の修理のように、目的物の保存に必要な費用がこれにあたる。2と4は誤り。同条2項により、有益費は賃貸借の終了の時に償還されるのに対し、必要費は支出後直ちに請求できるという時期の違いが要点である。3は誤り。有益費は目的物の価格の増加が現存する場合に限り、賃貸人の選択に従って支出した金額又は増価額のいずれかを償還すれば足りる。なお費用の償還請求は、賃貸人が返還を受けた時から1年以内にしなければならない。造作買取請求権との違いもあわせて確認したい。