【問80】賃貸不動産経営管理士 練習問題|造作買取請求権
賃貸借契約と借地借家法 問15/25難易度B(標準)
問題文
建物の賃借人が有する造作買取請求権に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.造作買取請求権を排除する特約は、賃借人に不利な特約として無効になるとされている。
- 2.賃貸人の同意を得ずに賃借人が取り付けた造作についても、買取請求の対象となる。
- 3.賃借人は、造作の代金の支払を受けるまで建物を留置することはできないとされている。
- 4.造作買取請求権は、賃借人の債務不履行によって契約が解除された場合であっても行使できる。
解説
正解は3。造作買取請求権は借地借家法33条が定める権利で、賃貸人の同意を得て建物に付加した畳、建具その他の造作について、賃貸借が期間の満了又は解約の申入れによって終了するときに時価での買取りを請求できるものである。判例は、造作代金債権は造作に関して生じた債権であって建物に関して生じた債権ではないから、これを被担保債権として建物を留置することはできないとする。1は誤り。同法の片面的強行規定の対象に造作買取請求権は含まれておらず、これを排除する特約は有効であって、実務でも広く用いられている。2は誤り。賃貸人の同意を得て付加した造作、又は賃貸人から買い受けた造作に限られる。4は誤り。賃借人の債務不履行による解除で終了した場合には行使できないと解されている。