【問75】賃貸不動産経営管理士 練習問題|用法遵守義務と保管上の注意
賃貸借契約と借地借家法 問10/25難易度A(易しい)
問題文
賃借人が負う用法遵守義務および目的物の保管に関する義務についての次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.賃借人は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって建物を保管すれば足りるとされている。
- 2.賃借人は、契約や目的物の性質によって定まった用法に従って使用収益する義務を負っている。
- 3.居住用として借りた建物を賃貸人に無断で店舗として用いても、用法遵守義務の違反とはならない。
- 4.用法遵守義務の違反による損害賠償は、賃貸借契約が終了すれば一切請求できなくなる。
解説
正解は2。民法616条が準用する594条1項により、賃借人は契約又はその目的物の性質によって定まった用法に従い、その物の使用及び収益をしなければならない。また賃借人は目的物の返還義務を負う債務者として、善良な管理者の注意をもって目的物を保管する義務を負う。1は誤り。自己の財産に対するのと同一の注意で足りるのは無報酬の受寄者などの場合であり、賃借人には善管注意義務が課される。3は誤り。居住用から店舗への無断の用途変更は典型的な用法遵守義務違反であり、程度によっては解除の理由にもなる。4は誤り。用法違反による損害賠償の請求は、民法622条が準用する600条1項により賃貸人が返還を受けた時から1年以内にしなければならないとされ、終了後も一定期間は請求できる。