【問74】賃貸不動産経営管理士 練習問題|一部滅失による賃料の当然減額
賃貸借契約と借地借家法 問9/25難易度B(標準)
問題文
貸主Aと借主Bの建物賃貸借で、賃借物の一部が使用できなくなった場合の賃料に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.賃料の減額の効果は、BがAに対して減額を請求した時点から将来に向かってのみ生じることになる。
- 2.一部が使用できなくなっても、Bから減額の請求がされない限り賃料が減額されることはない。
- 3.使用できなくなったことがBの責めに帰すべき事由による場合でも、賃料は当然に減額される。
- 4.Bに帰責事由がなければ、使用収益できなくなった部分の割合に応じて賃料は当然に減額される。
解説
正解は4。民法611条1項は、賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて減額されると定める。改正前は賃借人が減額を請求することができるという定めであったが、現行法では請求を要せず当然に減額される点が最大の要点である。1と2は誤り。減額請求は要件ではなく、使用収益ができなくなった時から当然に賃料が減額される。3は誤り。賃借人に帰責事由がある場合には当然減額は生じない。あわせて、残存する部分のみでは賃借をした目的を達することができないときに賃借人が契約を解除できること(同条2項)も確認しておきたい。