シカクモン

【問74】賃貸不動産経営管理士 練習問題|一部滅失による賃料の当然減額

賃貸借契約と借地借家法 問9/25難易度B(標準)

問題文

貸主Aと借主Bの建物賃貸借で、賃借物の一部が使用できなくなった場合の賃料に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 1.賃料の減額の効果は、BがAに対して減額を請求した時点から将来に向かってのみ生じることになる。
  2. 2.一部が使用できなくなっても、Bから減額の請求がされない限り賃料が減額されることはない。
  3. 3.使用できなくなったことがBの責めに帰すべき事由による場合でも、賃料は当然に減額される。
  4. 4.Bに帰責事由がなければ、使用収益できなくなった部分の割合に応じて賃料は当然に減額される。