【問73】賃貸不動産経営管理士 練習問題|修繕の必要が生じた場合の対応
賃貸借契約と借地借家法 問8/25難易度B(標準)
問題文
貸主Aと借主Bの建物賃貸借において、設備の故障の修繕をめぐる次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.BがAに修繕の必要を通知したのにAが相当の期間内に修繕しないときは、Bは自ら修繕できる。
- 2.Bの過失で設備が壊れた場合でも、Aは修繕義務を負い費用の全額を負担しなければならない。
- 3.急迫の事情がある場合であっても、BはAの承諾を得なければ修繕に着手することができない。
- 4.Aが建物の保存に必要な修繕をしようとするときは、Bは理由を問わずこれを拒むことができるとされる。
解説
正解は1。民法607条の2は、賃借物の修繕が必要である場合において、賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知し又は賃貸人がその旨を知ったにもかかわらず賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないとき、又は急迫の事情があるときは、賃借人が自らその修繕をすることができると定める。2は誤り。民法606条1項ただし書により、賃借人の責めに帰すべき事由によって修繕が必要となったときは賃貸人は修繕義務を負わない。3は誤り。急迫の事情があるときは、通知や承諾を待たずに賃借人が修繕できる。4は誤り。同条2項により、賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借人はこれを拒むことができない。通知と相当期間の経過、急迫の事情という二つの場面を区別して覚えたい。