【問72】賃貸不動産経営管理士 練習問題|存続期間の上限と下限
賃貸借契約と借地借家法 問7/25難易度B(標準)
問題文
建物賃貸借の契約期間の定め方をめぐる次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.建物賃貸借の契約期間は、民法の規定によって最長20年に制限されている。
- 2.期間を定めない建物賃貸借の契約は無効であり、必ず期間を定めなければならない。
- 3.普通建物賃貸借で期間を6か月と定めた場合、期間の定めがないものとみなされる。
- 4.普通建物賃貸借で期間を60年と定めた場合、その定めは50年に短縮されることになる。
解説
正解は3。借地借家法29条1項は、期間を1年未満とする建物の賃貸借は、期間の定めがない建物の賃貸借とみなすと定める。したがって普通建物賃貸借で6か月と定めても、その定めは期間の定めのない賃貸借として扱われる。なお定期建物賃貸借にはこのみなし規定は適用されない。1と4は誤り。同条2項は、存続期間の上限を定める民法604条を建物の賃貸借については適用しないとしており、建物賃貸借の期間に上限はないから、20年にも50年にも制限されず、60年の定めもそのまま有効である。2は誤り。期間の定めのない建物賃貸借も有効に成立し、解約の申入れによって終了することが予定されている。上限はなく下限は1年という枠組みを、定期借家の例外とあわせて押さえたい。