【問71】賃貸不動産経営管理士 練習問題|短期利用を目的とする賃貸借
賃貸借契約と借地借家法 問6/25難易度C(難しい)
問題文
一時使用のために建物を賃貸借した場合の取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.契約書に一時使用目的と明記してあれば、期間の長短にかかわらず一時使用の賃貸借となる。
- 2.一時使用のための建物賃貸借にも、借地借家法の建物賃貸借の規定はそのまま適用される。
- 3.一時使用のための建物賃貸借では、期間を1年未満と定めることが法律上禁じられている。
- 4.一時使用と認められるかは、賃貸借の目的や動機など諸般の事情から客観的に判断される。
解説
正解は4。借地借家法40条は、一時使用のために建物の賃貸借をしたことが明らかな場合には建物賃貸借に関する章の規定を適用しないと定める。一時使用にあたるかどうかは、契約書の文言だけでなく、賃貸借の目的、動機、期間、建物の構造その他の事情から、短期間に限って存続させる趣旨であることが客観的に認められるかによって判断される。建替工事中の仮住まいや、催事のための短期利用などが典型例である。1は誤り。表題や条項に一時使用と書いただけで一時使用と扱われるわけではない。2は誤り。同章の規定は適用されず、対抗力や造作買取請求といった保護も及ばない。3は誤り。1年未満の期間の定めを期間の定めのない賃貸借とみなす規定も適用されないため、短期の定めが可能である。実態で判断するという姿勢が問われる。