【問70】賃貸不動産経営管理士 練習問題|取壊し予定建物の特約
賃貸借契約と借地借家法 問5/25難易度C(難しい)
問題文
取壊し予定の建物の賃貸借において定めることができる特約に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.取壊しの時に賃貸借が終了する旨の特約は、口頭の合意によっても有効に定めることができる。
- 2.この特約は、建物を取り壊すこととなる事由を記載した書面によってしなければならない。
- 3.賃貸人が自己の都合でいつでも建物を取り壊せる場合であれば、この特約を定めることができる。
- 4.この特約を定めるには、定期建物賃貸借と同様にあらかじめ説明書面を交付する必要がある。
解説
正解は2。借地借家法39条は、法令又は契約により一定の期間を経過した後に建物を取り壊すべきことが明らかな場合において建物の賃貸借をするときは、建物を取り壊すこととなる時に賃貸借が終了する旨を定めることができるとし、この特約は建物を取り壊すべき事由を記載した書面によってしなければならないとする。定期借地権の設定された土地上の建物や、都市計画事業の予定地上の建物などが典型例である。1は誤り。書面が要件であり、口頭では効力を生じない。3は誤り。取り壊すべきことが法令又は契約によって客観的に明らかである場合に限られ、賃貸人の任意の都合では認められない。4は誤り。定期建物賃貸借と異なり、事前の説明書面の交付は要件とされていない。定期借家との要件の違いが問われやすい。