【問69】賃貸不動産経営管理士 練習問題|定期借家契約の締結手続
賃貸借契約と借地借家法 問4/25難易度B(標準)
問題文
定期建物賃貸借を有効に成立させるための要件に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.定期建物賃貸借の契約は、公正証書によって締結しなければ効力を生じないとされている。
- 2.更新がなく期間満了で終了する旨の事前の説明は、口頭で行えば足り書面の交付を要しない。
- 3.事前の説明に用いる書面は、必ず賃貸借契約書とは別個独立の書面でなければならない。
- 4.事前の説明をしなかった場合でも、更新がない旨の定めは有効で定期建物賃貸借として扱われる。
解説
正解は3。借地借家法38条は、定期建物賃貸借をしようとするときは、賃貸人があらかじめ賃借人に対し、契約の更新がなく期間の満了により賃貸借が終了する旨を記載した書面を交付して説明しなければならないと定める。最高裁判所の判例は、この事前説明の書面は賃貸借契約書とは別個独立の書面であることを要するとしている。1は誤り。書面によることは必要だが、公正証書は例示であって、公正証書以外の書面でもよい。2は誤り。説明は書面の交付を伴わなければならず、口頭の説明だけでは要件を満たさない。4は誤り。説明を欠いたときは更新がない旨の定めが無効となり、普通建物賃貸借として扱われる。期間の定めがあること、契約を書面ですること、事前に説明書面を交付することの三要件をセットで覚えたい。