【問68】賃貸不動産経営管理士 練習問題|普通借家と定期借家の違い
賃貸借契約と借地借家法 問3/25難易度B(標準)
問題文
普通建物賃貸借と定期建物賃貸借の相違に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.定期建物賃貸借では、契約期間を1年未満と定めても、その定めどおりの期間として有効である。
- 2.普通建物賃貸借では、一定期間賃料を増額しない旨の特約があっても賃貸人は増額を請求できる。
- 3.定期建物賃貸借は、書面によらず口頭の合意だけで更新のない契約として成立させることができる。
- 4.普通建物賃貸借では、賃料を減額しない旨の特約を定めれば賃借人の減額請求を封じることができる。
解説
正解は1。借地借家法29条1項は、建物賃貸借の期間を1年未満と定めたときは期間の定めがない建物の賃貸借とみなすが、同法38条により定期建物賃貸借にはこのみなし規定が適用されない。したがって6か月などの短期の期間の定めもそのまま有効である。2は誤り。同法32条1項ただし書は、一定の期間賃料を増額しない旨の特約がある場合にはその定めに従うとしており、賃貸人は増額を請求できない。3は誤り。定期建物賃貸借は書面(電磁的記録による場合を含む)によって契約することが要件であり、口頭では更新がない旨の定めが効力を生じない。4は誤り。賃料減額請求権は片面的強行規定によって保障されており、普通建物賃貸借でこれを排除する特約は無効である。もっとも定期建物賃貸借では賃料改定に係る特約があればそれが優先する。期間・書面・賃料改定の三点で対比して整理したい。