【問67】賃貸不動産経営管理士 練習問題|借地借家法の適用対象となる契約
賃貸借契約と借地借家法 問2/25難易度B(標準)
問題文
借地借家法のうち建物の賃貸借に関する規定が適用される範囲について、最も適切なものはどれか。
- 1.借地借家法の建物賃貸借に関する規定は、居住用の建物に限られ、事業用の建物には及ばない。
- 2.建物の敷地とは別に、屋外駐車場の一区画だけを目的とする賃貸借にも同法の規定が適用される。
- 3.マンションの一室のように建物の一部を借りる契約には、同法の建物賃貸借の規定は適用されない。
- 4.建物を無償で使用させる使用貸借契約には、同法の建物賃貸借の規定は適用されない。
解説
正解は4。借地借家法の建物賃貸借に関する規定は、賃料の支払を伴う建物の賃貸借を対象とする。無償で目的物を使用させる使用貸借は賃貸借ではないから、建物の引渡しによる対抗力や更新に関する同法の保護は及ばず、民法の使用貸借の規定によることになる。1は誤り。同法は用途を限定しておらず、居住用か事業用かを問わず、事務所や店舗の賃貸借にも適用される。2は誤り。駐車場の区画だけを借りる契約は土地の賃貸借であって建物の賃貸借ではなく、建物所有を目的とするものでもないため同法の適用はない。3は誤り。建物の一部であっても、隔壁等により区画され独立して使用できるものであれば建物の賃貸借として同法の適用がある。有償か無償か、建物か土地かという二つの切り口で適用の有無を判断するとよい。