【問66】賃貸不動産経営管理士 練習問題|賃貸借の成立と書面の要否
賃貸借契約と借地借家法 問1/25難易度A(易しい)
問題文
建物の賃貸借契約の成立と書面の要否に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.賃貸借契約は、賃貸人が目的物を賃借人に引き渡した時にはじめて成立する要物契約である。
- 2.賃貸借契約は、当事者の合意だけで成立する諾成契約であり、契約書がなくても成立する。
- 3.賃貸借契約は、公正証書によって締結しなければ効力を生じない要式契約とされている。
- 4.定期建物賃貸借であっても、口頭の合意のみで更新しない旨を有効に定めることができる。
解説
正解は2。民法601条は、賃貸借を、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対して賃料を支払うこと及び引渡しを受けた物を契約が終了したときに返還することを約することによって効力を生ずる契約と定める。すなわち賃貸借は合意のみで成立する諾成契約であり、契約書の作成も目的物の引渡しも成立要件ではない。1は誤り。引渡しを成立要件とする要物契約ではなく、引渡しは賃貸人の債務の履行にすぎない。3は誤り。普通建物賃貸借の締結に書面や公正証書は必要とされていない。4は誤り。更新がない旨を定める定期建物賃貸借は、借地借家法38条により書面(電磁的記録による場合を含む)で契約することが要件とされており、口頭の合意では更新しない旨の定めは効力を生じない。原則は諾成・不要式、例外として定期建物賃貸借などに書面が要求されるという構造で押さえたい。