【問64】賃貸不動産経営管理士 練習問題|監督処分と違反に対する制裁
サブリースと特定賃貸借契約 問19/20難易度C(難しい)
問題文
特定転貸事業者および勧誘者に対する監督と違反に対する制裁について述べた次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.監督処分の対象となるのは、賃貸住宅管理業の登録を受けている事業者に限られる。
- 2.国土交通大臣は、勧誘者に対しても指示をし、勧誘の停止を命ずることができる。
- 3.違反に対する制裁は行政処分にとどまり、拘禁刑が定められていることはない。
- 4.業務の停止を命じた場合において、その旨が公表されるのは事業者が違反を認めたときに限られる。
解説
正解は2。国土交通大臣は、特定転貸事業者または勧誘者が誇大広告等の禁止、不当な勧誘等の禁止、締結前の重要事項説明、締結時書面の交付に関する規定に違反した場合、必要な措置をとるべきことを指示することができ、さらに一年以内の期間を限って、勧誘の停止や特定賃貸借契約に関する業務の全部または一部の停止を命ずることができる。勧誘者もこれらの処分の名宛人となる。1は誤り。監督は登録の有無を問わずすべての特定転貸事業者と勧誘者に及び、報告の徴収や立入検査も行われる。4も誤り。指示や命令をしたときは公表しなければならず、事業者が違反を認めたかどうかは関係しない。3も誤り。故意に事実を告げず、または不実のことを告げる行為には拘禁刑または罰金が定められ、誇大広告等の禁止違反などにも罰金が科されうる。