【問62】賃貸不動産経営管理士 練習問題|修繕義務と維持保全費用の分担
サブリースと特定賃貸借契約 問17/20難易度B(標準)
問題文
賃貸人Aから建物を一括して借り受けた事業者Bが入居者Cに転貸している場合の建物の修繕について、最も適切なものはどれか。
- 1.AB間の契約で修繕の分担を定めることができ、その内容は重要事項説明の対象となる。
- 2.民法上、賃貸物の修繕をする義務は当然に賃借人であるBが負うものとされている。
- 3.Cが使用する部分の修繕について、転貸人であるBがCに対して義務を負うことはない。
- 4.Cの過失によって必要となった修繕の費用についても、当然にAが負担することになる。
解説
正解は1。民法606条1項本文により、賃貸物の使用および収益に必要な修繕をする義務は賃貸人が負うのが原則であるから、2は誤りである。もっともこれは任意規定であり、原賃貸借において修繕の範囲や費用の分担を当事者が定めることは妨げられず、サブリース方式では事業者が維持保全を行い費用の一部を負担する定めを置くことが多い。特定賃貸借契約の重要事項説明では、賃貸住宅の維持保全の実施方法と、維持保全に要する費用の分担に関する事項が説明事項とされているため、どちらがどの範囲を負担するかを明確にして説明する必要がある。3は誤り。転貸借においてはBが賃貸人の地位に立つから、原則としてBがCに対して修繕義務を負う。4も誤り。同項ただし書により、賃借人側の責めに帰すべき事由で必要となった修繕は賃貸人の義務とならない。