【問60】賃貸不動産経営管理士 練習問題|原賃貸借の終了と転借人への通知
サブリースと特定賃貸借契約 問15/20難易度C(難しい)
問題文
原賃貸借契約が終了した場合における転借人の地位について述べた次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.期間の満了によって終了するときは、賃貸人が転借人に通知しなければ終了を対抗できない。
- 2.原賃貸借が期間の満了により終了すれば、転借人は直ちに建物を明け渡さなければならない。
- 3.賃貸人と賃借人が原賃貸借を合意により解除すれば、その効果は当然に転借人にも及ぶ。
- 4.賃借人の債務不履行を理由に解除された場合であっても、転貸借は当然に存続する。
解説
正解は1。借地借家法34条1項は、建物の転貸借がされている場合において原賃貸借が期間の満了または解約の申入れによって終了するときは、賃貸人が転借人にその旨を通知しなければ終了を転借人に対抗できないとし、同条2項は通知がされた日から六か月を経過することによって転貸借が終了すると定める。したがって2は誤りで、通知後も一定の猶予期間が確保される。3も誤り。民法613条3項本文により、賃貸人は合意解除を転借人に対抗できない。ただし解除の当時に債務不履行による解除権を有していたときは対抗できる。4は誤り。賃借人の債務不履行により原賃貸借が解除された場合、判例上、賃貸人が転借人に返還を請求した時に転貸借は履行不能により終了する。実務では終了時に賃貸人が転貸人の地位を承継する定めが置かれる。