【問59】賃貸不動産経営管理士 練習問題|転貸事業者からの解約申入れと正当事由
サブリースと特定賃貸借契約 問14/20難易度B(標準)
問題文
賃貸人Aと転貸事業者Bとの間で締結された特定賃貸借契約の終了について述べた次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.Aは、Bが家賃の減額を求めてきたことを理由として、正当事由がなくても契約を解約することができる。
- 2.Bからの解約の申入れについても、Aからの解約の申入れと同様に正当事由が必要である。
- 3.契約において中途解約権が留保されていても、Bがこれを行使することは認められない。
- 4.Aが更新を拒絶するには正当事由が必要であり、これを欠く更新拒絶は効力を生じない。
解説
正解は4。特定賃貸借契約は建物の賃貸借であるから借地借家法が適用され、建物の賃貸人からの更新拒絶や解約の申入れには正当事由が必要である。サブリース方式では賃貸人はオーナー、賃借人は転貸事業者であるから、正当事由が要求されるのはオーナー側であり、これを欠く更新拒絶は効力を生じない。1は誤り。家賃の減額を請求されたことは、それだけで通常は正当事由とならない。2は誤り。正当事由が必要とされるのは賃貸人からの更新拒絶や解約申入れであって、賃借人である転貸事業者からの解約申入れには正当事由は要らない。3も誤り。契約で中途解約権が留保されていれば、所定の予告期間を置いて解約することができる。オーナーは契約を終了させにくく、事業者は解約しやすいという非対称を押さえたい。