【問58】賃貸不動産経営管理士 練習問題|借賃増減額請求権と特約の効力
サブリースと特定賃貸借契約 問13/20難易度C(難しい)
問題文
特定賃貸借契約における借賃の増減額請求と特約の効力について述べた次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.契約書に家賃を減額しない旨の特約を置けば、転貸事業者からの減額請求は封じられる。
- 2.特定賃貸借契約は事業として締結されるものであるから、借賃増減額請求の規定は適用されない。
- 3.減額しない旨の特約があっても、転貸事業者は借賃の減額を請求することができる。
- 4.一定の期間家賃を増額しない旨の特約は、その効力が認められないものとされている。
解説
正解は3。借地借家法32条1項は、租税その他の負担の増減、建物や土地の価格の変動その他の経済事情の変動により、または近傍同種の建物の借賃と比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず当事者が将来に向かって借賃の増減を請求できると定める。同項ただし書が例外としているのは一定の期間増額しない旨の特約だけであり、減額しない旨の特約は含まれない。したがって減額請求権を特約で排除することはできず、1は誤り、4は例外が認められている点を取り違えており誤りである。2も誤り。特定賃貸借契約も建物の賃貸借であって借地借家法の適用を受け、最高裁も平成15年の判決で、賃料自動増額特約のあるサブリース契約について同条の適用は排除されないとしている。家賃保証をうたっても減額はあり得る点が核心である。